具体的には、「当該繰延税金資産の発生原因となる将来減算 一時差異 又は税務上の繰越欠損金等が、将来の税金負担額を軽減する効果を有していないこと」、つまり、「 将来減算一時差異 又は税務上の繰越欠損金等に. 税効果会計に係る会計基準の改正(開示に関する事項)の適用状況についての分析 KPMGジャパン