折れ木・落枝等や樹木が道路にはみ出していることが原因で歩行者や自動車等に事故が発生した場合に、樹木の所有者の責任を問われる場合があります。 (民法第717条 土地の工作物の占用者及び所有者の責任) (道路法第43条 道路に関する禁止事項)
道路上にはみ出した木の枝に関する規制(道路法43条・44条・44条の2の規定について) 関口法律事務所
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ー1月13日ー 道路にはみ出してしまった貝塚伊吹の木の伐採 名古屋市港区 木の伐採ハンズ
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