技術 人文 知識 国際 業務 不 許可 事例

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在留資格「技術・人文知識・国際業務」を申請しようとする際には、まず、 ・これから行おうとする業務内容・職種と、学歴(または職歴)が関連しているか ・日本人と同等レベルの報酬であるかどうか の二点を確認してください。 具体的には、 以下の2つの条件(1)(2)のどちらに. の称号を付与された留学生からの「技術・人文知識・国際業務」への変更許可申請 について,許可事例,不許可事例,従事しようとする業務と,専攻科目との関連性 等に係る考え方は別紙1のとおりです。 3 提出資料

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在留資格シリーズ~日本に留学したい! Start行政書士事務所


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